自筆証書遺言
自筆証書遺言は遺言者が思い立ったときに一人で作成することができます。 自筆証書遺言の要点を確認しましょう。
作成は | 遺言者が全て自筆で作成。代筆やワープロは無効です。 |
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筆記用具 | ボールペン、万年筆、毛筆などで改ざんされないようにすること。 |
用紙 | 紙質、サイズ、色等、特に規定はありません。 |
書き方 | 縦書き、横書き、数字については漢数字、アラビア数字どれでもかまいません |
必要記載事項 |
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自筆証書遺言の要件
3つの要件
- 遺言者がすべて自署する
- 遺言書を作成した日を記載する
- 遺言者が署名押印する
このうち、どれか一つでも要件を満たしていなければ、その遺言書は民法上無効となります。
自筆証書遺言を訂正(書き間違い、文字の追加や削除)する場合、訂正方法が民法によって厳格に決められています。
- 間違った部分を訂正部分が読み取れるように二重線で消し、その近くに正しい文言を記載する。
- 訂正した部分に訂正印を押す。
- 欄外の空白部分に「○行目、○字削除、○字加入、署名」を記載する。
この訂正がきちんとできていないと訂正は無効となり、訂正はなかったものとして扱われます。
自筆証書遺言作成のポイント
- 筆記用具は、書きかえられたり消されたりされないようにボールペンや万年筆などを使用する。
- 用紙については、制限がありませんが、メモに間違えられないように遺言書を書くのであれば便せんなどの用紙を使用すること。
- 財産を与えようとする者の名前を書くときは、相続人などは「妻○○○○(昭和○年○月○日生まれ)」というように誰が見ても特定できるように書くこと(受遺者などは第三者にたいしては「○○○○(住所○○県○○市○○町○○番地○)など」。
- 「相続人に~を相続させる。」「相続人以外には~を遺贈する。」と書くこと。
- 遺産の分け方について記載するときは、「○○銀行○○支店普通口座123456を相続させる」「△△県△△市△△町△番地△の土地、建物を相続させる」といったように、できる限り具体的に書くこと。
- 日付は「平成○年○月○日」「2013年○月○日」というように、特定できる日付を書くこと。「平成○年○月吉日」というような書き方は無効です。
- 印鑑は認印、実印どちらでもかまいません。
- 自筆証書遺言を封筒に入れたときは「遺言書」と記入し、封をしたらのりづけして割り印します。開封のままでもかまいません。封筒の裏に遺言者の氏名を書きましょう。