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相続税を計算する方法
相続税の税額は、遺産総額やそれぞれの相続人が受け取った遺産の額に税率をかけて計算し、求めるものではありません。簡単に言えば、法定相続人が法定相続分で遺産を引き継いだと仮定して、法定相続人ごとの税額を計算します。それらを合計して実際に遺産を相続した割合で按分計算した金額が、それぞれの人の相続税の額となります。
それぞれの人の相続税の額から、各人の事情に応じて控除や加算を行って計算した結果、各人が納付する相続税額を求めます。控除には、配偶者の税額軽減、未成年者控除、障害者控除などがあります。これらの控除の計算方法については、このあとの「配偶者は1億6,000万円まで非課税」と、「未成年者・障害者の相続税は軽減される」で説明します。
加算とは、一定の範囲の親族以外の人が相続した場合、相続税が2割増しで計算されるというものですが、この記事では計算が複雑になるのを避け、相続税計算の概略をつかみやすくするためにその計算の説明を省略します。
相続税が課税されるのはこの金額から
「税制変更で課税対象者が増加する?」でもお伝えしたように、相続税には基礎控除額があり、その計算の結果、遺産総額が一定額以下であれば、相続税はかかりません。 基礎控除額は次の算式で計算されます。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
基礎控除額を計算するときに気をつけなければならないのは、法定相続人の数です。
相続税や基礎控除額を計算する上では、法定相続人に加えることができる養子の人数が制限されています。原則として実の子がいる場合は1人まで、実の子がいない場合は2人まで法定相続人に加えることができます。これは、また、法定相続人は相続を放棄することができますが、相続税や基礎控除額を計算する上では、相続放棄はなかったことにされます。つまり、相続を放棄した人も法定相続人の数に含めます。
相続税が課税される財産
相続税が課税される遺産には、次のようなものがあります。
1)被相続人が亡くなったときに所有していた財産
具体例としては次のようなものがあげられます。
- 現金、預貯金
- 有価証券
- 土地、家屋などの不動産
- 事業用資産
- 家具、自動車などの動産
- 貴金属、書画骨董など
2)死亡保険金や死亡退職金など
死亡保険金や死亡退職金などは、被相続人が亡くなったときに所有していた財産ではありません。しかし、被相続人が亡くなったことを理由に支払われることから、相続税を計算する上では、実質的に被相続人が亡くなったときに所有していた財産とみなされます。
3)生前贈与された財産
相続税の課税を免れるための生前贈与を防ぐため、生前贈与した財産の一定の部分には相続税がかかります。生前贈与で贈与税が納められている場合は、その分を相続税から差し引いて計算します。
相続税が課税されない財産もある
相続で引き継いだ財産のすべてについて、相続税が課税されるわけではありません。
次にあげる財産には、相続税はかかりません。これらの財産は、その性質や公益性などから、相続税を課税することがそぐわないと考えられているため、計算の基礎から除かれるからです。
- 死亡保険金、死亡退職金のうち、500万円×法定相続人の数で計算される金額
- 勤務先などから受け取った弔慰金(非課税となる金額には上限あり)
- 墓地、霊廟、仏壇、仏具などのような祭祀財産
- 相続税の申告期限までに国などに寄付した財産
被相続人の借金や未払金はマイナスする
相続では、原則として預貯金や有価証券、不動産といったプラスの遺産だけでなく、借金や未払金などマイナスの遺産も引き継がなければなりません。計算においては、これらも忘れずに考慮する必要があります。
相続人がプラスの財産とマイナスの財産の両方を引き継いだ場合、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた額について相続税がかかります。
マイナスの財産としてプラスの財産から差し引くことができるものとしては、次のようなものがあげられます。
- 借入金(住宅ローン、マイカーローンなど各種ローンも含む)
- 被相続人が不動産賃貸を経営していた場合などの預かり敷金
- 未払いの医療費、税金
墓地を購入するための借入金は差し引くことができません。「相続税が課税されない財産もある」でお伝えしたように、墓地は非課税財産となっているからです。
葬儀費用もマイナスできる
葬儀などにかかった費用も相続税が課税される財産の額から差し引くことができます。これも計算のポイントのひとつです。
社会通念上、通夜や告別式などの葬儀を行うのは当然のことであり、その費用は亡くなった人の遺産から負担するべきであると考えられているからです。
葬儀費用として遺産から差し引くことができる費用には、次のようなものがあります。
- 仮葬儀、通夜の費用
- 本葬の費用
- 葬儀の前後で生じた出費で通常必要と認められるもの
- 遺体の捜索、運搬費用
香典返しや初七日以降の法要の費用は差し引くことができないので、計算に含めないよう注意が必要です。
配偶者は相続財産が1億6,000万円以下または法定相続分以下なら非課税
配偶者が相続した相続財産の課税価格(基礎控除後の価格)を計算した結果、それが1億6,000万円以下の場合は、配偶者の相続割合に関係なく、配偶者に相続税は課税されません。
また、配偶者が相続した相続財産の課税価格が1億6,000万円を超える場合も、配偶者の相続割合が法定相続分以下であれば、同様に相続税はかかりません。
仮に配偶者が10億円の相続財産を相続しても、法定相続分の範囲内であれば、配偶者に相続税は課税されません。
未成年者・障害者の相続税は軽減される
1)未成年者の税額控除
被相続人から相続財産を引き継いだ法定相続人で20歳未満の人は、相続税の額から一定の額を計算して控除します。
控除額の計算は、相続のときから20歳になるまでの年数×10万円となります。
(年数に1年未満の端数があるときは切り上げます。)
2)障害者の税額控除
被相続人から相続財産を引き継いだ法定相続人で85歳未満の障害者は、相続税の税額から一定の額を計算して控除します。控除額は次のとおりです(年数に1年未満の端数があるときは切り上げます)。
- 一般障害者
相続のときから85歳になるまでの年数×10万円 - 特別障害者
相続のときから85歳になるまでの年数×20万円
いずれの場合も、相続税額より控除額のほうが大きいと、控除額の全額が引ききれません。そのような場合は、引ききれない金額を扶養義務者の相続税額から差し引きます。