相続税とは
相続税とは、被相続人(亡くなった人)から遺産を引き継いだときに、その引き継いだ財産に対して税金が課されるものです。
相続や遺贈(遺言で財産を引き継ぐこと)によって相続財産や贈与財産を引き継いだ人は、相続税を納める義務があります。たとえ親族以外の人であっても、贈与財産を引き継いだのであれば、相続税をきちんと計算して納める義務があります。ただし、遺産を引き継いだ人がすべて相続税を納めなければならないわけではありません。遺産の総額が一定額以下であれば具体的な計算をするまでもなく、相続税はかかりません。また、相続税の計算にはさまざまな特例や税額控除があり、税額を計算した結果、0になることもあります。
税制変更で課税対象者が増加する?
平成27年1月1日から相続税の税制が変更されました。最も大きな変更点は、「基礎控除額」の引き下げです。相続税は、遺産の総額が一定の額以下であれば課税されません。この一定の額を「基礎控除額」といいます。
税制変更により、基礎控除額は次のように引き下げられました。基礎控除額の計算方法は以下です。
変更前)5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
変更後)3,000万円+600万円×法定相続人の数
基礎控除額が引き下げられたことで、相続税の計算の基礎が大きく変わり、比較的遺産総額が少ない人でも相続税がかかるようになりました。
これまでは一部の資産家だけが対象であった相続税ですが、税制変更で課税対象となる人が増えると見込まれています。
とりあえず、基礎控除額程度は計算してみると安心です。
相続税の計算に欠かせない相続人の知識
遺産を相続によって引き継ぐことができる人は、民法で定められた範囲の親族(法定相続人)に限られています。さらに、法定相続人の中でも相続できる優先順位が定められています。
- 常に相続人となる:配偶者
- 第1順位:子
- 第2順位:(第1順位の相続人がいない場合)直系尊属(父母や祖父母など)
- 第3順位:(第1、第2順位の相続人がいない場合)兄弟姉妹
民法では、法定相続人が引き継ぐことができる相続財産の割合(法定相続分)が定められています。必ず法定相続分のとおりに遺産を分割しなければならないわけではありませんが、相続税を計算する過程では法定相続分を使うため、理解しておきたいものです。
【法定相続分の表】
配偶者のみ | 配偶者が全部相続 |
---|---|
配偶者と子 | 配偶者 1/2 、 子 1/2 |
配偶者と直系尊属 | 配偶者 2/3 、 直系尊属 1/3 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者 3/4 、 兄弟姉妹 1/4 |
注)子、直系尊属、兄弟姉妹が複数いる場合は、上記の相続分を人数に応じて分けます。この割合で按分計算するわけです。