1.相続人の把握
遺産を相続によって引き継ぐことができる人は、民法で定められた範囲の親族(法定相続人)に限られています。さらに、法定相続人の中でも相続できる優先順位が定められています。
- 常に相続人となる:配偶者
- 第1順位:子
- 第2順位:(第1順位の相続人がいない場合)直系尊属(父母や祖父母など)
- 第3順位:(第1、第2順位の相続人がいない場合)兄弟姉妹
民法では、法定相続人が引き継ぐことができる相続財産の割合(法定相続分)が定められています。必ず法定相続分のとおりに遺産を分割しなければならないわけではありませんが、相続税を計算する過程では法定相続分を使うため、理解しておきたいものです。
2.自分の財産を把握
- 現金、預貯金
- 不動産
※多くの不動産をお持ちの方は別途専門家にご相談ください。 - 株式
※非上場株式については別途専門家にご相談ください。 - その他(ゴルフ会員権、書画骨董)
3.相続税計算
当事務所でも相続税の簡易シミュレーションが可能ですが、最終的には税理士の先生との打合せが必要になります。
4.相続の全体像が把握できたら
- 財産をどう残すのか?
- 分与するのかしないのか、寄付するのか、遺留分を考慮しながら進める。
- もめない為に普段からのコミュニケーションが必要。
- 万が一の場合に遺言を活用。
※以上で大体の相続税の金額は把握できます。しかし相続税がかからない、相続税がかかるが僅かの金額だからと言って安心は禁物です。なぜなら、相続で本当に煩わしいのは相続争いだからです。