行政書士法 第九章 罰則
第九章 罰則 第二十条の二第四条の七第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。第二十条の三第四条の十四第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関...
第九章 罰則 第二十条の二第四条の七第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。第二十条の三第四条の十四第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関...
第八章 雑則 (業務の制限) 第十九条行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手...
第七章 行政書士会及び日本行政書士会連合会 (行政書士会) 第十五条行政書士は、都道府県の区域ごとに、会則を定めて、一箇の行政書士会を設立しなければならない。2行政書士会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るた...
第六章 監督 (立入検査) 第十三条の二十二都道府県知事は、必要があると認めるときは、日没から日出までの時間を除き、当該職員に行政書士又は行政書士法人の事務所に立ち入り、その業務に関する帳簿及び関係書類(これらの作成又は...
第五章 行政書士法人 (設立) 第十三条の三行政書士は、この章の定めるところにより、行政書士法人(第一条の二及び第一条の三第一項(第二号を除く。)に規定する業務を組織的に行うことを目的として、行政書士が共同して設立した法...
第四章 行政書士の義務 (事務所) 第八条行政書士(行政書士の使用人である行政書士又は行政書士法人の社員若しくは使用人である行政書士(第三項において「使用人である行政書士等」という。)を除く。次項、次条、第十条の二及び第...
第三章 登録 (登録) 第六条行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるには、行政書士名簿に、住所、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他日本行政書士会連合会の会則で定める事項の登録を受けなければならない。2行...
第二章 行政書士試験 (行政書士試験) 第三条行政書士試験は、総務大臣が定めるところにより、行政書士の業務に関し必要な知識及び能力について、毎年一回以上行う。2行政書士試験の施行に関する事務は、都道府県知事が行う。 (指...
第一章 総則 (目的) 第一条この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。 (業務) 第一条の二行政書士は、他人の...