マイカーや社有車の購入および保有は、ナンバーの変更や名義の変更などの自動車登録申請が必要です。
(1)~(3)の申請には車庫証明が必要で、平日に警察署に2度以上行く必要があります。地域や申請内容によって車庫証明が省略できる場合もあります。
- 新規登録申請(新車・中古車でナンバーのついていない車を登録する場合)
- 移転登録申請(売買などにより譲渡、譲受する場合)
- 変更登録申請(氏名・住所・使用の本拠の位置などを変更した場合)
- 抹消登録申請など(自動車の使用をやめたり、解体などする場合)
自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)について
自動車を保有するための手続(検査登録、車庫証明、税・手数料の納付)をインターネット上で、一括して行うことを可能としたのが、自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)です。これにより、運輸支局や警察署などの窓口へ出向いて行っていた各種手続きをオンラインで行うことができます。 行政書士は、OSS申請の手続にも対応しています。
封印制度(丁種封印)について
封印とは、自動車後面のナンバープレートの左上に取り付けられているもので、ナンバープレートの取り外し防止を図っています。 通常は、自動車を運輸支局などに持ち込み封印の取り付けをしてもらう必要がありますが、丁種封印制度により、行政書士は自動車の保管場所に出向いて封印を行うことが可能で、自動車を運輸支局に持ち込む必要がありません(出張封印)。
また、行政書士間の再々委託により、遠隔地の封印にも対応しております。 このほか、ご当地ナンバー、東京オリンピック・パラリンピック特別仕様ナンバー、希望ナンバーの交換も出張封印で行っております。