契約書などの作成業務
土地、建物などの賃貸借や金銭の消費貸借などを行う場合は、その内容を書面に残しておくことにより後々の紛争予防になります。これら契約書類の作成や、発生したトラブルについて協議が整っている場合には、「合意書」「示談書」などの作成を行政書士が行います。 権利義務に関する書類を作成する専門家である行政書士は、契約締結を代理した上でこれらの書類を作成します。
交通事故報告書の作成や相談などの業務
行政書士は、当事者(加害者または被害者)の依頼に基づき、交通事故に関わる事実調査報告書作成などの手続を行います。また、被害者に代わり、自賠責被害者請求などの手続を行います。
さらに後遺障害等級認定のための事実調査や再請求手続を行なったり、加害者・被害者双方間で示談が成立している場合は「示談書」を代理作成します。